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管理組合について
管理組合はなぜ必要なの?
区分所有法第3条により、区分所有者は全員で建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を設立するよう定められています。マンションの専有部分に関しては、当然に区分所有者が、自己の責任と負担で管理しなければなりませんが、共用部や敷地については、区分所有者全員の共有財産であるため、区分所有者全員が一定のルールに従って協力して管理しなければなりません。そのため、マンションの維持管理をスムーズに行うために構成される団体が「管理組合」なのです。
区分所有者はその意思に関わらず組合員になります。当然に、譲渡や相続によって区分所有者となった人も組合員となり、売却等で区分所有者でなくなった場合は自動的に組合員の資格もなくなります。したがって、区分所有者である限り管理組合から脱退することはできません。管理組合はどんな組織なの?
管理組合組織の概念図
上図はごく一般的な管理組合の組織図です。みなさんがお住まいのマンションの管理規約集に記載されておりますので、一度ご覧になってみてください。マンションの規模によって、選出される人数や役職等が異なってきます。
管理組合を株式会社に当てはめると、最高意思決定機関の「総会」は株主総会、その運営を任されている「理事会」は取締役会、その中に代表取締役の役割である「理事長」といろいろな業務を担当する取締役の役割として「理事」、それらの動きをチェックする監査の役割として「監事」がいるという体制です。「区分所有者」は株主として総会の決議に参加することになります。なお、この図にはありませんが、サポート役として「マンション管理会社」がいます。
役員(理事)として選出されたみなさんは、まず初めての仕事として役職を決める必要があります。決める方法はどのような方法でも構いませんが、できれば率先して立候補していただくことが望まれます。 -
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(2024年4月1日現在)