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管理費と修繕積立金について
管理費
マンションの資産価値は、維持管理の良し悪しに左右されます。建物の寿命を延ばし、結果的に将来の出費を抑えるためにも、なくてはならない財源です。マンションを維持管理し、快適な暮らしと資産価値を保つためのさまざまな業務は、管理組合が中心となって行われる必要があります。こうした仕事を進めるための基本的な財源が、管理費です。
マンションの管理を確実・適切に行うためには、専門的な知識や経験をもとに、継続して行われなければなりません。そのため、プロに頼む人件費をはじめとするさまざまな費用が必要になってきます。
管理費の主な用途
- 管理員人件費
- 公租公課
- 共用部分で使用する水道光熱費
- エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス設備、防災設備および、その他共用設備の保守・維持費、運転費および、定期検査料
- 植栽維持費
- 備品費、資料費および、消耗品費
- 通信費および、その他必要な事務費
- 火災保険料および、その他損害保険料
- 軽微な損傷箇所の補修費(長期的な計画修繕や特別な修繕を除く日常的な補修)
- 清掃費、消毒および、塵埃処理費
- 事務管理業務費(管理業務を委託した場合の出納業務、管理運営業務などの費用)
- 管理手数料(管理業務を委託した場合の管理手数料
管理費の額
管理費の額は、入居時からスムーズな管理を遂行するために、すでに決定しています。
これは、暫定的に決められたものですから、生活を始めてみて、管理業務の内容にそぐわない点が出てきた場合は、金額を改定することができます。管理費を決める方法は、1年間に必要となる費用を一定の割合(各住戸のタイプ別面積など持ち分割合)に応じて算出するのが一般的です。額の変更にあたっては、どんな内容の管理を実施するかを管理組合で決め、それに必要な費用の総額を算出して決定する方がよいでしょう。
管理費の会計処理
管理費は、一般会計として処理されます。管理組合総会で、理事会から提示された決算書に基づき、会計報告や次年度の収支予算案について審議。その結果、余剰金があれば次年度に繰り越すか、修繕積立金に回すかの処置を、予算をオーバーすれば対策案を審議します。決算書や予算案の作成については、会計業務を補佐する立場上、管理会社も専門的な知識を基にアドバイスしています。
修繕積立金
マンションの大規模修繕工事のための財源です。マンションの維持管理のためには、定期点検で発見された不良・劣化箇所の補修や、何年かに一度行う大規模修繕工事が不可欠。これらにかかる多額の費用を、一度に出すのは大変です。そこで、マンションでは「修繕積立金」として毎月徴収する方式をとっています。
※このほかに、マンションの引渡し時に購入者より一時金として、修繕費用を一括徴収する「修繕積立基金」があります。
修繕積立金の用途
- 共用部分の定期的、計画的な大規模修繕
- 不測の事故やその他特別の事由によって必要となる修繕
- 敷地および共用部分などの変更または処分に関する工事
修繕積立金の会計処理
修繕積立金は、特別修繕会計として、毎月の一般会計とは区分して処理されます。また、修繕積立金の額は、長期修繕計画を作った上で、経済の変化などに見合ったものに変更していく必要があります。
修繕積立金の見直し
マンションの経年に伴い、修繕工事も頻繁になってきます。そのため、将来的に長期修繕計画の工事費用と比較して積立金口の資金不足が予想されることがあります。
そのような場合は管理組合にてその不足額を補うために、積立金口の資金不足が予想される時点において修繕積立金の増額等を検討することとなります。
代表例として次の方法があげられます。
- 修繕積立金を増額する
- 工事実施年度にあわせて一時金を徴収する。
- 専用使用料を増額する。(積立金口に専用使用料を繰り入れている場合)
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(2024年4月1日現在)