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    管理組合の業務って何があるの?

    管理組合の業務には様々な種類があります。中には専門的な知識や資格が必要なものもあり、主な業務としてマンション標準管理規約には次のように定められています。

    • 管理組合が管理する敷地および共用部分等の保安、保全、清掃、消毒およびごみ処理
    • 組合管理部分の修繕
    • 長期修繕計画の作成または変更に関する業務
    • 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する管理
    • 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
    • 修繕等の履歴情報の整理および管理等
    • 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
    • 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適正であると認められる管理行為
    • 敷地および共用部分等の変更および運営
    • 修繕積立金の運用
    • 官公署、町内会等との渉外業務
    • 風紀、秩序および安全の維持に関する業務
    • 防災に関する業務
    • 広報および連絡業務
    • 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
    • 管理組合の消滅時における残余財産の清算
    • その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

    管理対象 所有形態 管理主体
    専有部分 住戸(住戸設備などを含む) 該当する区分所有者が所有する 区分所有者
    共用部分 ●法定共有部分
    玄関ホール、廊下、階段、エレベーター、電気室、屋上など専有部分に属さない「建物部分」
    ●規約共用部分
    管理事務室、管理用倉庫、集会室など
    一般的には、区分所有者全員で、専有部分の床面積の割合で共有する 管理組合
    ●専用使用部分
    専用庭・バルコニー等
    専有使用権を有する方
    敷地およびその付属施設 駐車場、自転車置場、ゴミ置場など建物に附属する施設 管理組合
    これらすべての業務を、理事や組合員の方々が自らの手で行うことは大変な労力を要します。そこで各管理組合は、管理会社などにその業務の全部もしくは一部を委託して円滑な運営を図っています。

    ※委託内容の詳細については「重要事項説明書」をご覧ください。
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    (2024年4月1日現在)
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